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2020年 6月1日 第7042号

【主な記事】

社会福祉協議会の緊急貸付
郵便局で受付を開始

 新型コロナウイルス感染により、収入が減少し生活資金に困っている人を対象に、都道府県の社会福祉協議会では「緊急小口資金の特例貸付」を3月から実施している。
 この申込受付業務を全国2018の郵便局で、5月28日から開始した。
 受付代行業務として日本郵便に委託されたもので、7月31日まで行う。受付業務ができる郵便局は、全国の市町村に1か所以上となっている。
 全国の都道府県の社会福祉協議会では、生活福祉貸付制度を活用し、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言などの影響で、休業や失業で生活資金に困っている人に20万円以内の緊急小口資金の特例貸付を行う。
 申込者は郵便局窓口に必要書類(借入申請書類、住民票、通帳またはキャッシュカード、本人確認書類など)を持参すれば、局員が書類の不備や押印などを確認。
 受け付けた書類は、該当する都道府県の社会福祉協議会に郵送してもらえる。
 貸付の申し込みは、指定の郵便局のほか、労働金庫、市町村の社会福祉協議会でも受け付けている。貸付の審査は都道府県の社会福祉協議会が行う。


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