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2020年11月30日 第7068号

【主な記事】

郵便局での取扱い拡大へ
[自治体事務]地方分権改革有識者会議

 内閣府で11月16日に開かれた地方分権改革に関する有識者会議で、「郵便局において取り扱わせることが可能な事務の要件緩和」が承認された。
 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律で、次の地方公共団体の事務は郵便局において取り扱うことができる事務に追加する。
 ①転出届の受付及び転出証明書の引渡し②印鑑登録の廃止申請③署名用電子証明書の発行の申請の受付及び当該申請に係る署名用電子証明書の提供並びに署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付④利用者証明用電子証明書の発行の申請の受付及び当該申請に係る利用者証明用電子証明書の提供並びに利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付。
 また、市区町村の職員による対面の本人確認等が必要な窓口業務について、行政手続のデジタル化の観点や郵便局を活用した住民サービスの在り方に関する検討等を踏まえつつ、郵便局におけるワンストップサービスに資する運用を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
 今年3月18日の参議院総務委員会で、徳茂雅之議員が当時の高市早苗総務大臣に質問し、「郵便局の自治体事務の受託はたいへん有効な業務」との答弁を引き出していた。


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